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有機農産物の生産方法(有機JAS規格の基礎知識)
有機JAS認証を取得するためには、単にその年だけ農薬や化学肥料を使わなければ良いというわけではありません 。 使用する「ほ場(畑や田んぼ)」の過去の履歴や周辺環境、種苗の選び方、そして土作りの考え方など、種まきから出荷までの全段階において厳格な基準が定められています 。

ここでは、有機JAS規格に基づき、その主要なポイントを解説します。
1. ほ場の条件:周辺環境と物理的対策
有機栽培を行うほ場は、隣接する慣行栽培の農地などから、農薬や化学肥料などの「使用禁止資材」が飛来・流入しないように対策を講じる必要があります 。
【飛散(ドリフト)防止対策の具体例】 隣接地で農薬が使用されている場合、以下のような物理的な区分や緩衝地帯(バッファーゾーン)の確保が求められます。
隣接地との間に十分な広さの道を作る
一定の距離(緩衝地帯)を確保して作付けする
防風ネットや生垣を設置する
水田の場合、非有機の水田からの排水が流入しないよう、取水口に防護措置を講じたり水路を分離する
※航空防除(ヘリコプター散布など)が行われる地域では、実施団体へ除外を申し入れるか、十分な距離をとる等の対策が必要です 。
2. 種(タネ)および苗の基準
使用する種や苗にも原則があります。遺伝子組換え技術を用いた種苗は使用できません 。
原則: 有機JASの基準に適合して生産された種苗を使用すること 。
例外: 有機の種苗が入手困難な場合に限り、以下の条件で一般の種苗(化学処理されていないもの)を使用できます 。
種子: 薬剤処理されていない種子を購入し、自家育苗する 。
苗(栄養繁殖): 入手可能な「最も若齢な苗(穂木や生子など)」を使用する 。
【育苗(苗作り)を行う場合】 自家育苗を行う場合も、用土(培土)に注意が必要です。有機ほ場の土を使用するか、過去2年以上禁止資材が使用されていない場所の土、または規格で認められた資材のみを使用します 。
3. 肥培管理(土作り)
有機農業の基本は、土壌の性質に由来する生産力を発揮させることです 。単に化学肥料を「有機肥料」に置き換えるだけではありません。
基本の土作り: 農産物の残さ(残りカス)を堆肥化して畑に戻したり、土壌微生物の活動を活発にすることで、自然循環機能を維持増進させます 。

肥料の使用について: 上記の基本の土作りだけではどうしても養分が不足し、作物の生育が維持できない場合に限り、規格で認められた肥料や土壌改良資材を使用することができます 。

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